経済産業省から「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた電気料金の支払猶予等に係る要請」を受け、一時的に電気料金の支払いが困難となるお客さまを対象に以下のとおり特別措置を実施することといたしました。
■特別措置の適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金」・「総合支援資金」の貸付を受けているお客さまであって、一時的に料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さま。
■特別措置の内容
2020年4月お支払い分の電気料金支払期日を原則として1か月延長し、 2020年5月お支払い分の電気料金と合算して請求いたします。
■特別措置の申込方法
特別措置の適用を希望されるお客さまは、対象者である旨を証明する貸付決定通知書の写し、および供給地点特定番号をご用意の上、以下の問い合わせ先にご連絡いただくか、当社銚子市庁舎内オフィスへお越しください。